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プラスチック資源循環促進法(プラ新法)とは?定義やポイントをわかりやすく解説
2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」、通称「プラスチック新法、プラ新法」が施行されました。
プラスチックごみや海洋プラごみ、地球温暖化などの課題を背景に、プラスチック製品廃棄物の排出抑制、回収、リサイクル促進のための新しい法律です。これまでの個別リサイクル法(容器包装、自動車、家電、小型家電、食品、建設の各種リサイクル法)とは異なり、素材であるプラスチックに焦点を当てたリサイクル法であることが新しい視点です。それだけプラスチックが普及し、今まさに大きな課題を抱えていることの表れであると同時に、これまでの個別リサイクル法よりも広い範囲の事業者に影響がある内容になっています。
新法の施行によってどう変わったのか、内容を解説します。
プラスチック資源循環促進法(プラスチック新法)とは
プラスチック新法、プラ新法とは正しくは「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環促進法)のことで、プラスチック製品廃棄物の排出の抑制と、再資源化・リサイクルを推進することを目的としています。
この法律の大きなポイントは、プラスチック製品の製造における仕様についての指針(環境配慮設計指針)から、12品目にわたるワンウェイプラスチック(特定プラスチック使用製品*)の削減、自治体による分別回収、製造・販売事業者による自主回収、排出事業者の排出抑制・リサイクル促進といった、製造→販売→排出→回収→リサイクルまでライフサイクル全体における資源循環を促す内容となっています。また、消費者の使用に関するモラルにまで言及されています。つまり、プラスチック製品の製造と使用に関わるすべての人が、地球環境の保全と資源の一層の有効活用を改めて考え、実行していく姿勢が問われているのがこの法律なのです。
新法では、対象となるプラスチックについて4つの定義が示されるとともに、消費者の4つの責務が規定されています。
対象となるプラスチックの定義
① プラスチック使用製品
プラスチックが使用されている製品
② 使用済みプラスチック使用製品
一度使用され、または使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品
③ プラスチック使用製品廃棄物
使用済みプラスチック使用製品が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第2条第1項に規定する廃棄物となったもの
④ プラスチック副産物
製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック
消費者の4つの責務
① 分別排出に努めること
② プラスチック製品をなるべく長期間使用すること
③ 過剰な使用を抑えて廃棄物の排出を減らすこと
④ 再資源化された製品を使用するよう努めること
この定義を見ても、非常に多くの事業者が対象となるとともに、消費者・生活者と一体となった排出削減、リサイクルを目指していこうという考えが見られます。
*特定プラスチック使用製品(12品目):フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類カバー
プラスチック新法の概念となる「3R+Renewable」とは?
プラスチック新法に先立ち、2019年5月に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、これまでの3R(Reduce、Reuse、Recycle)に、Renewable(再生可能資源)が加わり、それぞれの具体的マイルストーンが示されています。(*環境省プラスチック資源循環戦略:https://www.env.go.jp/press/106866.html)
ごみを減らし(Reduce)、繰り返し使うこと(Reuse)、そして資源としてリサイクル(Recycle)することで、ごみとしての排出量は減ることになります(海洋に流れ出るごみの量も減らすことにつながります)。また、ごみとして燃やす際に出るCO2の排出量も減らすことができ、地球温暖化対策に貢献します。これまでの3Rの考え方は、学校などでの教育・啓蒙もあり、現在では広く浸透しています。
図1)3Rの考え方
プラスチック資源循環戦略では、これまでの3つのRに、Renewable(リニューアブル:再生可能資源)という新たな概念が付け加えられ、バイオマスプラスチックへの素材代替の取り組みを促進しやすくしています。設定されたマイルストーンでは、2030年までにバイオマスプラスチックを約200万t導入する目標が掲げられています。
今回のプラスチック新法でも、同戦略の基本方針は「環境配慮設計指針」に盛り込まれており、「プラスチック使用製品製造事業者が取り組むべき事項及び配慮すべき事項」として、バイオマスプラスチックを含むバイオプラスチックの使用が掲げられています。
図2)3R+Renewableの考え方
法案の整備によって何が変わるのか
法整備によって何が変わるのでしょうか。
それは事業者・自治体・消費者などすべての人が法にのっとった循環型社会の構築に参加しやすい土壌ができたことを意味します。
法整備によって人々の生活にこの3R+Renewableが浸透すれば、プラスチックが抱える課題は、解決に向けて加速すると考えられます。
プラスチック新法の基本方針では、以下4つのポイントが掲げられています。
① 環境配慮設計指針
製造事業者が製品設計をする際に努めるべき環境配慮設計に関する指針です。今後、業界団体などで製品分野ごとの設計の標準化やガイドラインが定められていくものと思われます。また、製造事業者が配慮すべき事項として、構造面からの減量化、包装の簡素化、長期使用化、再使用が容易な部品の使用、モノマテリアル化(単一素材化)などが掲げられており、素材としてもリサイクルプラスチックやバイオプラスチックの使用が掲げられています。
② ワンウェイプラスチックの使用の合理化
製品の販売・提供段階(小売・サービス事業者)においては、先述の特定プラスチック使用製品12品目の使用の合理化が義務付けられており、前年度に特定プラスチック使用製品の提供量が5t以上の事業者で取り組みが不十分であると認められた場合は、罰則を受ける可能性もある、厳しい内容となっています。
③ 市区町村による分別回収・再商品化の促進
容器包装プラ以外のプラスチック製品についても容器包装リサイクル法の仕組みを活用した再商品化が可能になります。
④ 製造・販売事業者による自主回収の促進
製造・販売事業者が製造・販売・提供したプラ製品を自主的に回収・再資源化するための認定制度が設定されています。これまでは廃棄物処理法に則り、業許可が必要でしたが、店頭回収などの自主回収が実施しやすくなり、回収ルートの多様化とともにプラ製品の回収・リサイクルがより促進されることとなります。さらには、多量排出事業者(前年度にプラ使用製品廃棄物等の排出量が250t以上)の排出抑制、再資源化等の状況が不十分である場合は、勧告・公表されることになります。
政府としては罰則規定を設けたことにより、事業者はこの法令にのっとり本腰を入れて循環型社会の構築に取り組むようになり、それを通じてプラスチックを使用する消費者の行動変容も期待しているといってよいでしょう。
この法令には消費者の責務は提示されていますが、行動を直接的に規制するものではありません。しかし、レジ袋の有料化に伴い、マイバッグを持参するという行動様式が定着化した例を考えてみても、消費者の行動変容が促されるものと考えられます。それはサーキュラーエコノミーへの移行を加速させるものになるでしょう。
プラスチック新法に対する、三井化学の取り組み
私たち三井化学は、これまでも触媒やプロセス技術によるReduce(軽量化・薄膜化)を最も得意としてきましたが、それらは引き続き追求していくとともに、リサイクルでサーキュラーエコノミーを目指すRePLAYER®(リプレイヤ―)活動を通じ、ごみ問題、温暖化問題の課題解決に貢献していきます。
プラスチック新法に対しては、設計・製造段階で、プラスチック新法の指針でもあるモノマテリアル化(単一素材化)や、リサイクルに貢献する素材・技術の提供を強化していきます。また、Renewableに適合したバイオマスプラスチックの利用を促すため、バイオマスナフサによるバイオマスプラスチックの製造・販売を開始しました。この取り組みはBePLAYER®(ビープレイヤー)としてみなさんと共有していきます。
リサイクルでサーキュラーエコノミーに貢献するRePLAYER®
バイオマスでカーボンニュートラルに貢献するBePLAYER®
素材の素材から考えるアプローチで、世界を素から変えていき、生活者のみなさまに大きな負担を掛けることなく、自然とリジェネラティブなライフスタイルに転換していける社会の基盤作りを目指していきます。
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- 参考資料
- *1:環境省 プラスチック資源循環法関連:
https://www.env.go.jp/recycle/plastic/circulation.html - *2:プラスチック資源循環(プラスチック資源循環法関連):
https://plastic-circulation.env.go.jp/ - *3:環境ビジネスオンライン レジ袋の有料化など、プラスチック廃棄物の削減戦略 環境省の素案が公開(3R+Renewable):
https://www.kankyo-business.jp/news/021363.php - *4:経済産業省 3R政策:
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/index.html - *5:環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法):
https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html