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プラスチック資源循環促進法(プラ新法)とは?定義やポイントをわかりやすく解説

海洋プラスチックごみ

2022年4月から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」、通称「プラスチック新法、プラ新法」が施行されました。
本法はプラスチックごみや海洋プラごみ、地球温暖化などの課題を背景に、プラスチック製品廃棄物の排出抑制、回収、リサイクル促進を目的としています。従来の個別リサイクル法(容器包装、自動車、家電、小型家電、食品、建設の各種リサイクル法)とは異なり、「プラスチック」という素材に着目している点が特徴です。プラスチックの普及に伴い、その資源循環の促進が喫緊の社会課題となりました。同時に、影響を受ける事業者の範囲もこれまでの個別リサイクル法に比べて広範に及んでいます。
今回の記事では、プラ新法とは何か、容器包装リサイクル法との違いも整理しながら、企業に求められる義務・対応策をわかりやすく解説します。

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)とは

プラ新法(プラスチック新法)とは正しくは2022年4月1日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」のことです。プラスチック製品廃棄物の排出抑制と、再資源化・リサイクルの推進を目的に制定されました。

プラ新法は、プラスチック製品の設計から製造、販売、使用、そして廃棄からリサイクルに至るまでの全段階を対象としています。単にごみを減らすだけでなく、プラスチックを貴重な資源として循環させる「サーキュラーエコノミー(循環経済)」を促進するための包括的な法律です。本法は、企業だけでなく国や自治体、そして消費者が一体となってプラスチック問題に取り組むための制度と言えます。

プラ新法の目的は「3R + Renewable」の促進

プラ新法の最大の目的は、従来の「3R」に「Renewable(リニューアブル)」を加えた取り組みを促進することです。3Rとは、ごみの発生を減らす「Reduce(リデュース)」、繰り返し使う「Reuse(リユース)」、資源として再利用する「Recycle(リサイクル)」を指します。

<3Rの考え方>
3Rを表したイラスト

リデュース、リユース、リサイクルの3つの行動に加えて、プラスチックの素材そのものを再生可能資源へと転換する「Renewable(再生可能)」の概念が新たに盛り込まれました。具体的には、石油由来のプラスチックから、植物などのバイオマスを原料とするプラスチックへの転換を目指します。

プラ新法の目的は、単にプラスチックごみ問題を解決するだけではありません。資源を循環させて生活環境と経済を守るという本来の目的に加え、プラスチックの製造や焼却時に出る温室効果ガスを減らし、カーボンニュートラル社会を実現するための重要な一歩としても位置づけられています。

3R+Renewableの考え方
3RとRenewableの考え方を表したイラスト

プラ新法が制定された背景

プラ新法が制定された背景には、地球規模で深刻化する環境課題と、世界的な経済システムの変化があります。

第1の背景は、世界的な危機となっている「海洋プラスチックごみ問題」です。自然界で分解されにくいプラスチックが大量に海へ流出し、生態系に深刻なダメージを与えています。深刻化する海洋ごみ問題に対処するためには、ごみになってから対処するのではなく、そもそも廃棄されるプラスチックを減らす(リデュース)仕組みが必要とされました。

第2の背景は、化石資源への依存による「資源枯渇への懸念」です。プラスチックの多くは限りある化石資源を原料としており、将来的な資源の枯渇リスクを抱えています。有限な資源を使い捨てる従来のモデルは限界を迎えており、再生可能資源への転換が求められています。

第3の背景が、「海外の廃棄物輸入規制強化」です。かつて日本は、廃プラスチックを資源としてアジア諸国へ大量に輸出していました。しかし、中国をはじめとする各国の輸入規制が厳格化し、行き場を失った廃プラスチックを国内で循環させる体制づくりが不可避となりました。

そして第4の背景が、「サーキュラーエコノミーへの世界的な移行」です。欧州をはじめとする世界各国では、資源を循環させながら経済成長を両立させるサーキュラーエコノミーへの転換が急速に進んでいます。日本企業が国際的な競争力を維持するためにも、国を挙げて資源循環を後押しするプラ新法が必要不可欠だったのです。

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)の整備によって何が変わるのか

プラ新法では、製品が生み出される「設計・製造段階」から、消費者の手に渡る「販売・提供段階」、そして役割を終えた後の「排出・回収・リサイクル段階」まで、プラスチックのライフサイクル全体で新しい基準やルールが設けられたことが、大きな変化と考えられます。各段階でどのような変化が起きているのか、具体的な概要を3つのステップに分けて簡潔に解説します。

<サーキュラーエコノミーの移行を加速させる3つのステップ>3RとRenewableのサーキュラーエコノミーとの関係性表したイラスト

① 設計・製造段階:環境配慮設計

製品を生み出す最初の「設計・製造段階」では、「環境配慮設計」という考え方が導入されました。環境配慮設計とは、製品を企画する時点から、将来ごみになったときのことを想定して設計を行うという新しいアプローチです。

具体的には、使用するプラスチックの量を最小限に抑えるための軽量化や薄肉化が求められます。また、複数の素材を混ぜて作るとリサイクルが難しくなるため、単一素材への変更や、分解しやすい構造を採用することも推奨されます。

②販売・提供段階:ワンウェイプラスチックの使用合理化

商品を消費者に届ける「販売・提供段階」では、使い捨てされる「ワンウェイプラスチック」の使用合理化が求められます。プラ新法の対象となるのは、「小売業」「宿泊業」「飲食店」「クリーニング業」などの事業者が提供する12品目の「特定プラスチック使用製品(※)」です。

※特定プラスチック使用製品(12品目):
フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣類用ハンガー、衣類用カバー

従来は無料で配られていた製品について、無駄な提供を減らす工夫が必要になります。例えば、消費者に必要かどうか事前の意思確認を行ったり、有料化して無用な消費を抑えたり、あるいは木製やバイオマス素材など環境負荷の低い代替素材への切り替えを進めたりといった対策が推奨されています。

③排出・回収・リサイクル段階:分別回収と再資源化の促進

製品が役割を終えた「排出・回収・リサイクル段階」では、より効率的な分別回収と再資源化の促進が図られます。家庭から出るプラスチックごみはもちろん、オフィスや工場などの事業所から排出されるプラスチック廃棄物も重要な資源として扱われます。

プラ新法により、自治体はより合理的で広範なプラスチックごみの回収体制を構築することが求められます。また、製品を製造した事業者や販売した事業者自身が、店頭などで使用済み製品を自主回収し、リサイクルに回す仕組みづくりも推進されます。具体的な取り組み主体ごとの役割については、次の項目で詳しく解説します。

主体別の役割と求められる具体的な措置

プラ新法は、特定の誰かだけに義務を課す法律ではありません。プラスチックという便利な素材を社会全体で持続的に利用していくために、国、自治体、消費者、そして事業者のそれぞれに対して明確な役割を求めています。

関係するすべての主体が連携し、それぞれの役割で具体的な措置を講じることで、初めてサーキュラーエコノミーが実現します。プラ新法において義務付けられている内容や、期待されている行動は、立場によって大きく異なります。

<事業者、消費者、国などそれぞれの役割>
事業者、消費者、国などそれぞれの役割

出典:環境省 プラスチック資源循環「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」

国・自治体の役割

国は、プラ新法を推進するための大きな方向性を示す「基本方針」を策定します。関連する基準の作成や、優れた取り組みを行う事業者に対する認定制度の運用、そして社会全体の意識醸成を主導するのが国の役割です。

一方、市区町村などの自治体は、地域住民に最も近い立場で資源循環を実行します。地域の実情に合わせたプラスチックごみの分別基準を定め、住民に対して正しい排出方法を周知・啓発する役割を担います。また、都道府県はこうした市区町村の取り組みに対して技術的な支援を行います。

さらに、プラ新法では市町村の新たな選択肢として、独自に再商品化計画を作成し、国の認定を受ける仕組みが設けられました。新たな認定制度により、地域の民間リサイクル事業者と直接契約を結んでリサイクルを実施するなど、従来の「容器包装」と新たな「製品プラスチック」をまとめる一括回収をはじめとした、柔軟かつ効率的な資源循環体制を構築することが可能になります。

消費者の役割

プラスチックを利用する消費者も、資源循環を支える重要な主体です。プラ新法では、消費者が日常生活のなかで実践すべき協力事項として、以下のような行動を挙げています。

  • コンビニなどで提供されるカトラリー類は、本当に必要な場合のみ受け取る

  • プラスチック製品を使い捨てにせず、なるべく長期間大切に使用する

  • ごみを捨てる際は、住んでいる自治体のルールに従って分別排出する

  • 国から認定を受けた環境配慮型製品や、リサイクル素材の製品を積極的に選ぶ

事業者の役割

事業者の役割は、業種や事業の規模によって多岐にわたります。製品を設計・製造するメーカーには、環境に配慮した製品づくりが求められます。小売業や飲食業、宿泊業などのサービス事業者には、使い捨てプラスチックの提供方法を見直すことが求められ、一定規模以上の事業者には使用合理化の措置を講ずる義務が生じます。

また、オフィスや工場で事業活動を行うすべての事業者は、排出するプラスチックごみの削減とリサイクルに努める必要があります。事業者に求められるプラスチックごみの排出削減とリサイクルの具体的な内容は、プラ新法の中でも特に重要であり、企業の経営戦略に直結する部分です。次の項目では、事業者に関する規定を「義務」と「努力義務」の違いを交えながら詳細に解説します。

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)で事業者に求められる具体的な義務・努力義務

事業者がプラ新法に対応する際、まず理解すべきなのは「義務」と「努力義務」の違いです。プラ新法では、事業者の立場(製造、提供、排出など)や取り扱うプラスチックの量に応じて、さまざまな措置が定められています。どのような企業にどのような対応が求められているのか、4つの観点から具体的な内容を解説します。

製品を製造する事業者:環境配慮設計指針への対応

プラスチック使用製品を製造する事業者には、国が定めた「プラスチック使用製品設計指針」に基づいた製品設計を行うことが努力義務として求められています。この指針は、製品の軽量化や長寿命化、リサイクルしやすい単一素材の採用、再生プラスチックやバイオマスプラスチックの利用などを定めたガイドラインです。

また、この指針に沿う特に優れた設計の製品には、国に申請して「認定」を受けることができる認定制度が設けられています。認定を受けた製品は、公共調達において優先的に購入される対象となるなどのメリットがあり、企業のブランド価値向上にも寄与します。

小売・サービス事業者:特定プラスチック使用製品の使用合理化

コンビニエンスストア、スーパーマーケット、飲食店、宿泊施設、クリーニング店などで、対象となる12品目の「特定プラスチック使用製品(スプーン、フォーク、歯ブラシ、ハンガーなど)」を提供する事業者には、使用の合理化に向けた取り組みが求められます。

具体的には、消費者への意思確認、有料化、ポイント還元などのインセンティブ付与、代替素材(木製や紙製など)への切り替えといった措置を選択して実行することが努力義務です。ただし、前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量が「年間5t以上」となる多量提供事業者に対しては、これらの取り組みの実施状況について国からの勧告・命令、報告徴収、立入検査などが行われる場合があり、より厳格な対応が義務付けられています。

<特定プラスチック使用製品>
特定プラスチック使用製品

出典:環境省「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」

排出事業者:プラスチック排出抑制と再資源化

オフィス、工場、商業施設など、事業活動に伴ってプラスチック廃棄物を排出するすべての事業者には、プラスチックの排出抑制と再資源化(リサイクル)に取り組むことが求められます。国が定める「判断の基準」に沿って、排出抑制等の目標設定や計画的な取り組みを進めることが基本となります。

特に注意が必要なのは、前年度のプラスチック産業廃棄物などの排出量が「年間250t以上」となる「多量排出事業者」です。多量排出事業者は、取り組みが著しく不十分であるとみなされた場合、国から勧告や命令(違反した場合は罰則)を受ける対象となります。さらに、プラスチック排出量や再資源化の実施状況について、国から報告を求められたり、立入検査を受けたりする義務も生じるため、厳格な管理体制が不可欠です。基準を下回る事業者であっても、社会的な責任として適切な分別とリサイクルルートの確保に努めなければなりません。

市区町村とリサイクル事業者:再商品化計画の規定(第32条・33条)のポイント

プラ新法の第32条および第33条は、市区町村がプラスチック廃棄物を効率的に回収し、再商品化(リサイクル)するための2つのルートを規定しています。

従来、家庭から出るプラスチックごみのリサイクルは「日本容器包装リサイクル協会(容リ協)」が指定する事業者に委託するルートが一般的であり、プラ新法第32条でもこの既存ルートの活用が位置づけられています。しかし、最大の目玉となる第33条により、市区町村が独自に「再商品化計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることができる「新しいルート」が設けられました。

この第33条の認定を受けた市区町村は、容器包装と製品プラスチックの両方を一括して回収し、地元の民間リサイクル事業者などと直接連携して、資源の収集から再商品化までを一貫して行うことが可能になります。これにより、より高度なケミカルリサイクル技術を持つ事業者への委託や、地域内で資源を循環させるローカルなエコシステムの構築が進めやすくなるという大きなメリットがあります。

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)と既存の法律(容器包装リサイクル法など)との違い

プラスチックに関する法律には、プラ新法以外にもいくつか既存の法律が存在します。そのため、「従来の法律と何が違うのか」「どの法律に従えばよいのか」と混乱する企業の担当者の方も少なくありません。

プラ新法は既存の法律を否定するものではなく、従来の法律ではカバーしきれなかった領域を補完し、プラスチック資源の循環をより強力に推進するために作られました。ここでは、プラ新法と混同されやすい主要な3つの既存法律を取り上げ、それぞれの違いと関係性を明確に整理します。

容器包装リサイクル法(容リ法)との違い

容器包装リサイクル法(容リ法)とプラスチック資源循環促進法(プラ新法)の最も大きな違いは、「対象となるプラスチックの範囲」です。容リ法は、商品の「容器」や「包装」として使われるプラスチックのみを対象としており、中身の商品を使えば不要になるものが前提です。

<循環型社会形成の推進に関する日本の法体系>
循環型社会形成の推進に関する日本の法体系

出典:公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会「容器包装リサイクル法の概要」

一方、プラ新法は容器包装だけでなく、プラスチックでできた「製品そのもの(製品プラスチック)」を広く対象としています。また、容リ法が主に「廃棄後のリサイクル費用負担」に焦点を当てているのに対し、プラ新法は設計から廃棄までの「ライフサイクル全体」における環境配慮を求めている点も重要な違いです。

資源有効利用促進法との違い

資源有効利用促進法は、特定の製品や業種を指定して、製品の回収・リサイクルや、再生資源の利用を義務付ける法律です。パソコンや充電式電池などが資源有効利用促進法の指定対象となっており、対象製品を製造するメーカーに対して自主回収の仕組みづくりなどを強く求めています。

これに対し、プラ新法は特定の製品に限定せず、あらゆるプラスチック使用製品を幅広く対象としています。特定の製品に対する強力な回収義務を課すというよりは、すべてのプラスチック製品において、環境に配慮した設計指針を提示し、事業者による自主的な回収・再資源化を後押しする、より包括的な枠組みとして機能しています。

廃棄物処理法(廃掃法)との関係

廃棄物処理法(廃掃法)は、廃棄物の適正な処理を定め、不法投棄などの環境汚染を防ぐための厳しいルールを定めた法律です。通常、他人の廃棄物を収集・運搬・処分するためには、廃掃法に基づく自治体の厳しい許可(廃棄物処理業の許可)を取得する必要があります。

プラ新法は、この廃掃法に対する「特例措置(規制緩和)」としての機能を持っています。プラ新法に基づいてメーカーや販売業者が作成した「自主回収・再資源化事業計画」が国の認定を受ければ、廃掃法が定める廃棄物処理業の許可を持っていなくても、使用済みの自社製品を回収・リサイクルできるようになります。これにより、企業が独自の資源循環ビジネスに参入するハードルが大幅に下がりました。

プラスチック資源循環促進法(プラ新法)をサーキュラーエコノミー実現へのビジネスチャンスに

ここまで解説してきたように、プラ新法は、プラスチックの設計、提供、排出、そしてリサイクルに至るまで、ライフサイクル全体にわたって関係するすべての主体に行動変容を促す画期的な法律です。

企業にとって、新たな法律への対応はコストや業務負担の増加と捉えられがちです。しかし、プラ新法が示す環境配慮設計や新しいリサイクルルートの開拓は、長期的な視点で見れば大きなメリットをもたらします。環境負荷の低い製品は消費者の支持を集め、新しいビジネスモデルの構築は持続可能な社会における企業の競争力を飛躍的に高めます。

プラ新法への対応を単なる義務の消化で終わらせず、自社の価値を見直し、サーキュラーエコノミーという新しい経済システムでリードするためのビジネスチャンスとしてぜひ活用してください。

三井化学では、「世界を素(もと)から変えていく」というスローガンのもと、バイオマスでカーボンニュートラルを目指す「BePLAYER®」、リサイクルでサーキュラーエコノミーを目指す「RePLAYER®」という取り組みを推進し、リジェネラティブ(再生的)な社会の実現を目指しています。カーボンニュートラルや循環型社会への対応を検討している企業の担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

「BePLAYER®」「RePLAYER®」https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/index.htm

<公開資料:カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー関連>https://jp.mitsuichemicals.com/jp/sustainability/beplayer-replayer/soso/whitepaper/ 



参考資料
*1:環境省「プラスチック資源循環(プラスチック資源循環法関連)」:
https://plastic-circulation.env.go.jp/
*2:環境省「容器包装リサイクル関連」:
https://www.env.go.jp/recycle/yoki/index.html
*3:環境省「資源有効利用促進法の概要」:
https://www.env.go.jp/recycle/recycling/recyclable/gaiyo.html
*4:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」:
https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html
*5:環境省「プラスチック資源循環戦略」:
https://www.env.go.jp/press/106866.html

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