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EPD(環境製品宣言)とは?CFPとの違いや取得メリットを解説
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海外の取引先や建築分野で「EPD(Environmental Product Declaration:環境製品宣言)」の提出を求められ、CFP(カーボンフットプリント)との違いや具体的な進め方に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。EPDは、製品の環境影響を定量化し、第三者検証を経て環境情報を開示する国際的な仕組みとして、近年その重要性が高まっています。本記事では、EPD(環境製品宣言)の定義から、LCA(ライフサイクルアセスメント)・CFPとの関係、PCR(Product Category Rule:製品カテゴリールール)や第三者検証の仕組み、取得のメリットと手順、費用・支援制度、日本のSuMPO EPDをはじめとする国内外のプログラムまでを整理します。
EPD(環境製品宣言)とは?
EPD(Environmental Product Declaration:環境製品宣言)とは、製品のライフサイクルにおける環境負荷を定量的に算定し、第三者検証を経て環境情報を開示する仕組みです。国際規格ISO14025に基づく環境ラベルの1つで、サプライチェーン全体の排出量の把握や欧州の製品規制を背景に、注目が集まっています。
EPDの定義と特徴
こうした背景から求められる厳格な情報開示に応えるため、EPDでは製品の環境情報をLCA(Life Cycle Assessment:ライフサイクルアセスメント)の手法で定量化し、高い透明性を保って開示します。LCAとは、資源の採取から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルまでのライフサイクル全体を対象に、投入資源や排出物、それらによる環境影響を定量的に評価する手法です。
EPDの算定は、製品群ごとの共通ルールであるPCR(Product Category Rule:製品カテゴリールール)に基づくため、公平な条件で開示ができ、製品間の比較も可能です。第三者検証に合格した情報(算定結果)のみがプログラムのウェブサイトで公開されるほか、企業の機密情報は非開示としつつ、定性的な情報も併せて掲載されます。
また環境省は、ISO規格に基づく環境ラベルを、第三者認証による「エコラベル」、事業者の「自己宣言環境主張」、定量的データを表示する「環境製品宣言」の3つに分類しています。環境製品宣言の「宣言」とは、第三者が検証した環境影響の評価結果を表示(開示)することを指します。製品の環境性能に合否を付けるものではなく、購入者は表示された情報をもとに製品を比較・判断します。
<環境ラベルの3つの分類とEPDの位置付け>
参考:環境省「環境ラベル等データベース ISOの環境ラベルに関する規格」を元に作成
ISOの環境ラベル体系である「エコラベル」、「自己宣言環境主張」、「環境製品宣言」は従来「タイプⅠ・Ⅱ・Ⅲ」と呼ばれてきましたが、2026年にISO14024・ISO14021・ISO14025が相次いで改訂され、ISO14025:2026(2026年6月)ではこの分類の用語が削除されています。一方で、環境省の「環境製品宣言(旧タイプⅢ)」のように、旧来の呼び方も併用されています。
※LCAについては「ライフサイクルアセスメントとは?ゼロから学ぶ!ビジネスに活かすLCA」にて詳しく解説しています。
EPDとCFP(カーボンフットプリント)の違い
環境データの開示手法として、EPDとよく比較・混同されるのがCFP(Carbon Footprint of Products:カーボンフットプリント)です。データの収集・算定方法は基本的に同じですが、評価する環境影響の範囲が異なります。
CFPが気候変動への影響(温室効果ガス排出量)のみを評価するのに対し、EPDは酸性化や富栄養化、オゾン層破壊なども含む複数の環境影響を評価します。日本でEPDプログラムを運営するSuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)によると、EPDの「気候変動」の結果のみを取り出したものがCFPです。
<LCA・EPD・CFPの関係>
参考:SuMPO「EPD(Environmental Product Declaration)概要 SuMPO環境ラベルプログラム」p.11、「FAQ」を元に作成
SuMPOのプログラムでは、EPDとCFPが別の「宣言」として用意され、事業者は、気候変動の情報だけを開示するCFPか、より幅広い情報を開示するEPDかを選ぶことができます。なお、EPDでは工場で取水する水の量や、大気・水域への排出物など、環境との間で直接出入りする物質(基本フロー)について、追加のデータ収集が必要になる場合があります。
※CFPについては「カーボンフットプリント(CFP)とは?導入するメリットや算定方法を解説」、LCAの影響評価については「LCAで評価する環境影響とは?ビジネスへの活かし方やCFPとの違い」にて詳しく解説しています。
EPDが必要とされる背景
近年、企業に対して製品単位の環境情報を客観的かつ信頼できる形で開示するよう求める動きが急速に広がっています。その背景には、大きく分けて以下の2つの要因があります。
1つは、Scope3(Scope1、Scope2以外の間接排出:事業者の活動に関連する他社の排出)の算定です。調達品ごとの排出量データが必要になるため、素材や部品を供給する事業者もデータの提供を求められます。SuMPOも、こうした要請への対応をEPD取得のメリットに挙げています。
もう1つは、欧州の製品規制です。2024年7月に発効したEUのエコデザイン規則(ESPR)は、ほぼすべての物理的な製品を対象に、耐久性や資源効率、CFPなどの要件を製品群ごとに定めていく枠組みです。ESPRに基づく製品情報を伝えるDPP(デジタルプロダクトパスポート)には、ライフサイクルの環境影響の情報も含まれる場合があります。また鉄鋼やアルミニウムなど特定の輸入品について、製造時の排出量に応じた費用負担を輸入者に求めるCBAM(炭素国境調整措置)も2026年1月から本格適用が始まりました。
国内でも、2026年7月に公布された改正建築物省エネ法(令和8年法律第75号)で、建築物のライフサイクル全体の炭素排出量(温室効果ガスなどをCO₂に換算した量)を評価する仕組みが設けられました。併せて建築材料などの製造事業者には、炭素排出量原単位を表示する努力義務が定められました(施行は一部の規定を除き、公布から2年以内に政令で定める日)。
このように、EPDは気候変動を含む複数の環境影響を客観的な方法で開示できる手段として、その必要性が高まっています。
対象製品と業界
EPDは、あらゆる製品・サービスを対象としており、素材や部品などの中間財でも取得できます。SuMPOのPCR(製品カテゴリールール)も、電気電子製品、建設製品、樹脂・化学製品、衣料品、飲食料品など多岐にわたります。PCRのような共通のルールが存在することで、同じ製品群における他社製品との客観的な比較もしやすくなります。
EPDは製品ごとの取得が基本ですが、SuMPOでは類似製品を同時に検証する場合の割引や、類似する複数の製品をまとめて取得する「グループ製品EPD」も用意されています。
またEPDの評価範囲はPCRに応じて設定され、ライフサイクル全体を評価する「Cradle to Grave(製品の原材料調達から廃棄・リサイクルまで)」のほか、製造段階までを評価する「Cradle to Gate(製品の原材料調達から製造/出荷まで)」も対象となります。そのため、完成品メーカーに限らず、素材や部品を扱うサプライチェーンのどの段階の事業者でも活用できます。
<EPDの評価範囲>
参考:SuMPO「EPDについて」、「EPD(Environmental Product Declaration)概要 SuMPO環境ラベルプログラム」p.12、環境省「環境ラベル等データベース SuMPO EPD」を元に作成
企業がEPDを取得するメリット
EPDの取得は、取引先の要請に応えるためのコストと捉えられがちですが、製品の環境情報の信頼性を高め、市場で選ばれる基盤にもなります。EPD取得の主なメリットは次の2つです。
グリーンウォッシュの回避と信頼性担保
1つ目のメリットは、共通ルール(PCR)で算定され、第三者検証に合格した定量データによって、環境配慮の主張に客観的な根拠を与えられることです。
根拠が曖昧な「環境に優しい」といった表現は、グリーンウォッシュ(実態を伴わない環境配慮のアピール)と批判されるおそれがあります。EUでは「グリーン移行のための消費者エンパワーメント指令」が2026年9月27日から適用され、科学的裏付けのない漠然とした環境主張や、認証制度にも公的機関にも基づかないサステナビリティラベルの表示などが禁止されることになりました。
ただし、EPDは製品の環境性能の合否を示すラベルではありません。実際に行われるのはルールに沿った算定と第三者検証です。「EPD取得=環境性能が優れている」と受け取られる表現は避け、開示した数値をもとに、取引先や消費者に根拠を示すことが大切です。
公共調達やLEEDなど、EPDを求める制度への対応
2つ目のメリットは、EPDの提出を条件とする制度や、EPDを評価の対象とする制度に対応できることです。
米国では、連邦政府による低炭素建設資材調達(Buy Clean)の取り組みが見直された一方、州レベルでは引き続き運用が行われています。例えば、カリフォルニア州の「Buy Clean California Act」は、州の公共工事で使う構造用鋼材や鉄筋、板ガラス、断熱材について、製造施設ごとのEPDの提出と、GWP(地球温暖化係数)の上限値への適合を求めています。
米国グリーンビルディング協会(USGBC)が運営する建築物の環境性能評価制度LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)の最新版v5では、構造や外皮といった資材のエンボディドカーボン(製造段階などの温室効果ガス排出量)の評価が重視され、EPDを用いた評価や製品選定が得点の対象となっています。LEED認定取得を目指す建築主から、資材メーカーなどにEPDの提供が求められる可能性があります。
国内では、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(グリーン購入法)」(2026年2月3日変更閣議決定)に、EPDなど第三者機関による環境ラベルの情報を積極的に活用することが明記されています。品目ごとの調達基準ではありませんが、今後は公共調達でもEPDの情報を活用する方向性が示されています。
<EPDの提出や活用を求める主な制度の例>
| 制度 | 地域・運営 | 対象 | EPDの扱い |
| Buy Clean California Act | 米国カリフォルニア州 | 州の公共工事で使う構造用鋼材・鉄筋・板ガラス・断熱材 | 施設ごとのEPDの提出と、GWPの上限値への適合を求める |
| LEED v5 | 米国グリーンビルディング協会(USGBC) | 建築物(構造・外皮・外構の資材・内装などの製品) | エンボディドカーボンの評価を必須とし、EPDを用いた評価や製品選定を得点の対象とする |
| 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 | 日本(国等の機関) | 国等の機関が調達する物品等 | EPDなど第三者機関による環境ラベルの情報を積極的に活用すると明記 |
参考:カリフォルニア州一般サービス局「Buy Clean California Act」、USGBC「LEED v5」、環境省「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を元に作成
EPDがあれば必ず選ばれるわけではありませんが、こうした市場では、EPDの有無が取引の前提条件や評価の材料になります。
EPD取得の具体的な手順とスケジュール
ここではSuMPO EPDを例に、取得の流れと期間・費用の目安を解説します。
EPDを取得するための4つのステップ
EPDの取得は、「STEP1:PCR確認・策定」、「STEP2:LCAの算定・EPDの作成」、「STEP3:第三者検証」、「STEP4:登録・公開」の4つのステップで進みます。
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参考:SuMPO「EPD加盟方法」、「FAQ」、環境省「環境ラベル等データベース SuMPO EPD」を元に作成
STEP1
対象製品に該当するPCR(製品カテゴリールール)を探し、該当するものがなければ既存のPCRの改訂や新規策定を行います。新たなPCRは、関係する企業・団体やLCAの専門家によるワーキンググループが原案を作り、意見公募とレビューパネルの審査を経て登録されます。
STEP2
製造工程のデータを集めてLCA算定を行い、結果をもとに検証申請書とEPDの案を作成します。原材料やエネルギーの使用量などの情報が必要になるため、製造部門や調達部門との連携が欠かせません。
STEP3
登録された検証員または検証機関が、算定内容がISO14044(LCAの要求事項)やPCR、プログラムの規程に適合しているかを確認し、合否を通知します。社内の仕組みが認証を受けた組織では、社内の検証員が検証する「システム認証方式」も選べます。
STEP4
合格するとEPDがプログラムのウェブサイトで公開されます。有効期限は原則5年間です。
EPD取得にかかる期間・費用と支援制度
PCR(製品カテゴリールール)の策定からEPDの取得までにかかる期間は、一般的に半年程度が目安ですが、第三者検証の過程で修正が発生すると、さらに時間がかかる場合があります。また、費用の主な内訳は次のとおりです。
<EPD取得にかかる主な費用>
| 項目 | 金額 | 備考 |
| プログラム加盟料 (必須) |
小規模企業:20万円/年 中小企業・団体:40万円/年 大企業:100万円/年 |
初年度は10〜3月の加盟で加盟料が50%に |
| EPD検証料(必須) | 30万円/EPD | 同時検証で類似製品と認められた2件目以降は15万円/EPD |
| データ登録料(必須) | 1〜10件:25,000円/EPD 11〜50件:1万円/EPD 51件以上:5,000円/EPD |
年度内の登録件数に応じて逓減 |
| PCR登録料 | SuMPO EPDでの取得目的は無料 | プログラム外での利用は別料金 |
| 算定ツール貸与料 | MiLCA for EPD:10万円/12ヵ月 | MiLCA v3・IDEA v3.1購入済みの場合は無償 |
※SuMPO EPD Japan料金規程 v4.0.0(2026年4月1日改訂)に基づく。金額はすべて税抜き。条件に応じて追加料金が発生する場合がある。
参考:SuMPO「SuMPO EPD Japan 料金規程(PIC-04-00-00)」、「EPD加盟方法」、「FAQ」を元に作成
建材・設備の分野では、国土交通省の「令和8年度CO₂原単位等の策定に係る支援」を活用できます。業界団体や民間事業者などを対象に、EPD取得やPCR策定の第三者検証費用、人件費、公開費用などを助成する制度で、EPDやPCRの整備を支援しています。支援内容や募集状況は年度によって変更される可能性があるため、活用を検討する際は最新情報を確認することが重要です。
国内外の主要なEPDプログラムと広がるEPDの活用
EPDプログラムは、各国のプログラム運営者がISO14025に準拠して運営しています。ここでは日本と海外の代表的なプログラムを解説します。
日本のSuMPO EPDの概要と特徴
日本では、SuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)が運営するSuMPO EPDが唯一のプログラムです。1998年に「エコリーフ」の名称で試行が始まり、運営主体や名称の変更を経て、2024年4月に現在の名称である「SuMPO EPD」になりました。
<SuMPO EPDの沿革>
| 1998年 | 「エコリーフ」の名称で試行開始 |
| 2002年4月 | 「エコリーフ環境ラベルプログラム」として本運用開始 |
| 2017年4月 | CFPプログラムと統合し、「JEMAI環境ラベルプログラム」として運営開始 |
| 2019年10月 | SuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)に運営を移管し、プログラム名称を「エコリーフ環境ラベルプログラム」へと変更 |
| 2022年4月 | プログラム名称を「SuMPO環境ラベルプログラム」へ変更 |
| 2024年4月 | ラベル名称を「エコリーフ」から「SuMPO EPD」へ変更 |
参考:環境省「環境ラベル等データベース SuMPO EPD」を元に作成
PCR(製品カテゴリールール)は旧プログラムからの策定を含めて累計260件を超え、累計登録製品数は6,000件以上です(2025年12月時点)。LCAの算定はISO14040(原則と枠組み)・ISO14044(要求事項)・ISO14067(CFPの算定)などに、PCRの策定や検証、情報公開はISO14025とISO/TS14027(PCRの規格)に準拠し、建設製品ではISO21930や欧州規格のEN15804にも対応しています。
海外のEPDプログラム
海外の代表的なプログラムに、スウェーデンのEPD International ABが運営する「The International EPD System(IES)」があります。1998年に設立され、ISO14025やEN15804などに準拠し、建設製品から一般の工業製品まで幅広い分野を対象としています。現在は欧州をはじめ、米国、南米、東南アジア、中東、豪州など世界各国・地域で活用されており、国際的なEPDプログラムと言えます。
2026年5月には、SuMPOとEPD Internationalが相互認証協定(MRA)に合意し、6月に公表しました。電気電子製品や化学製品、自動車、包装材など建築分野以外では両者のPCR(製品カテゴリールール)を共通使用できるようになり、PCR開発の効率化や国際市場での環境情報開示の向上が期待されています。また、建築分野については協議を続けるとしています。
EPDを活用して自社製品の環境価値を最大化しよう
本記事では、EPDの定義から取得のメリット、手順・費用、国内外のプログラムまでを整理しました。
EPDは、LCAで算定した製品の環境情報を、PCR(製品カテゴリールール)という共通ルールと第三者検証によって信頼できる形で開示する仕組みです。欧州の製品規制や米国の州の公共調達、建築物の環境性能評価、国内の建築分野の制度整備など、製品単位の環境情報を求める動きは広がりつつあります。
一方で、EPDの取得にはデータ収集や第三者検証に一定の期間がかかり、社内の体制づくりや関係部門との連携も必要です。まずは主力製品や取引先から要請のある製品を対象にLCA算定に取り組み、ライフサイクルのどの段階で環境負荷が大きいかを把握することから、段階的に進めていくことが重要です。
三井化学では、「世界を素(もと)から変えていく」というスローガンのもと、バイオマスでカーボンニュートラルを目指す「BePLAYER®」、リサイクルでサーキュラーエコノミーを目指す「RePLAYER®」という取り組みを推進し、リジェネラティブ(再生的)な社会の実現を目指しています。カーボンニュートラルや循環型社会への対応を検討している企業の担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 参考資料
- *1:環境省「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和8年2月3日変更閣議決定):
https://www.env.go.jp/content/000387322.pdf - *2:e-Gov法令検索「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」:
https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000053 - *3:ISO「ISO 14025:2026 Environmental statements and programmes for products - Environmental product declarations(EPDs)」:
https://www.iso.org/standard/14025 - *4:ISO「ISO 14024:2026 Environmental statements and programmes for products - Ecolabels」:
https://www.iso.org/standard/14024 - *5:ISO「ISO 14021:2026 Environmental statements and programmes for products - Self-declared environmental claims」:
https://www.iso.org/standard/14021 - *6:EUR-Lex「Empowering consumers for the green transition」:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024L0825 - *7:SuMPO「SuMPO EPD」:
https://ecoleaf-label.jp/ - *8:SuMPO「SuMPO EPD Japan 料金規程(PIC-04-00-00、2026年4月1日改訂)」:
https://ecoleaf-label.jp/wp-content/uploads/2026/04/PIC-04-00-00_%E6%96%99%E9%87%91%E8%A6%8F%E7%A8%8B.pdf - *9:SuMPO「SuMPO EPDとEPD Internationalが相互認証(MRA)を締結」:
https://sumpo.or.jp/news/release_EPD_International_mra202605.html - *10:USGBC「LEED v5」:
https://www.usgbc.org/leed/v5 - *11:USGBC Support「LEED v5」(v4/v4.1の新規登録期限):
https://support.usgbc.org/hc/en-us/articles/25316160948755-LEED-v5