コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの考え方
三井化学グループは、「経営ビジョン」(企業グループ理念および目指すべき企業グループ像)の実現に向けた事業活動を行う中で、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現のための取り組みを行うことにより、
- 株主をはじめとした当社グループの様々なステークホルダーの皆様との信頼関係を維持・発展させること
- 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行える体制を構築すること
等を通して、当社グループの持続可能な成長と中長期的な企業価値向上が実現できるものと認識しています。
したがって、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと位置づけ取り組んでいます。
経営ビジョン
企業グループ理念
地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する。
社会貢献5項目
- 人類福祉の増進
- 株主への貢献
- 顧客満足の増大
- 地域社会への貢献
- 従業員の幸福と自己実現
目指すべき企業グループ像
化学の力で社会課題を解決し、
多様な価値の創造を通して
持続的に成長し続ける企業グループ
当社は、コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方や取り組み方針等をガイドラインとして取りまとめ、2015年度より対外的にも公表しています。
当社コーポレートガバナンス改革の歴史
三井化学発足以降、より実効性の高いコーポレートガバナンスを目指して、改革を続けています。
コーポレートガバナンス体制
当社においては、業務執行から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営の重要な意思決定ならびに各取締役の職務執行および執行役員等の職務の監督を行っています。また、監査役会設置会社として、取締役会から独立した監査役および監査役会が、各取締役の職務執行状況等の監査を実施しています。このような機関設計のもと、社則に基づく職務権限および意思決定ルールの明確化、執行役員制度の導入による経営監督と業務執行の役割分担の明確化、経営会議における重要事項の審議、全社戦略会議における全社視点に立った戦略討議等により、円滑・効率的な経営を目指しています。また、監査役機能の重視、内部監査部門による業務の適正性監査、確実なリスク管理等を基にした内部統制システムにより、健全性・適正性の確保に努めています。
※ ●は2023年度の開催回数。
*2023年度よりリスク・コンプライアンス委員会を廃止しリスクマネジメント委員会およびコンプライアンス委員会を設置しています。
最高意思決定機関として、重要事項を決定しています。同時に、株主と直接、建設的な対話ができる貴重な場と位置付けています。
経営戦略、経営計画、その他当社の経営に関する重要事項の決定を行うとともに、各取締役の職務執行状況、関係会社の重要な業務執行、当社および関係会社のコンプライアンスやリスク管理の運用状況等の報告を行うことで、当社グループの経営全般について監督を行っています。また、取締役会は、会社経営に係る重要な方針について中間段階から討議するとともに、執行側に助言等を与えることによって、経営監督機能の強化を図っています。
監査役会が定めた監査方針、監査計画等に従って、各監査役が取締役等の職務の執行の監査を実施しています。監査役、会計監査人および内部監査部門である内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しています。
役員選任の妥当性および透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として設置し、役員候補者案を決定する仕組みを導入しています。
役員報酬水準の妥当性および業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会の諮問機関として設置し、取締役の役員報酬制度と業績評価を決定する仕組みを導入しています。
取締役会に付議すべき事項のうち、事前審議を要する事項および業務執行に関する重要事項を審議するための機関として設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築しています。
経営・事業上の課題等について、全社視点に立った戦略討議を行うための機関として設置しています。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に資するため、各種委員会を設置しています。
- リスクマネジメント委員会
リスクマネジメントの確実な実施のため、リスクマネジメント委員会(委員長:社長)を設置しました。同委員会では、 全社リスクマネジメントの基本方針、戦略、計画の審議、全社リスクレビューによる全社重点リスクの選定と優先順位付け及び 個別の重点リスクの対応について協議します。なお、同委員会の審議結果及び活動実績については経営会議に報告し、同委員会で審議された全社重点リスク案は、経営会議を経て取締役会決議を以て決定します。本委員会は、2023年度から 運用を開始しました。
- ESG推進委員会
ESG推進委員会(委員長:社長)は、ESGの推進に関する当社グループ横断的な方針・戦略・計画を審議の上、経営会議の承認を得ることとしております。持続可能な開発目標(SDGs)等で示されているESGに関する諸課題に対し、ビジネス機会を探索し事業活動を通じた課題解決を図っていくこと、及び、当社グループの将来リスクを認識し対処するとともに企業としての社会的責任を果たしていくことにより、社会と当社グループの持続可能な発展を目指してまいります。
- コンプライアンス委員会
当社グループ全体のコンプライアンスマネジメント推進のため、コンプライアンス委員会(委員長:総務・法務部担当役員)を設置しました。同委員会では、コンプライアンスマネジメントに関する年度計画方針を策定し、コンプライアンスに関する施策(予防、検知、初動対応及び恒久対応並びに意識の向上にかかる施策)を実行します。同委員会は、2023年度から運用を開始しました。
- レスポンシブル・ケア委員会
化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって、環境、保安防災、化学品安全、労働安全、労働衛生および品質の確保(以下レスポンシブル・ケア活動)のため、ESG推進委員会の個別委員会としてレスポンシブル・ケア委員会(委員長:レスポンシブル・ケア委員会担当役員)を設置しています。同委員会では、レスポンシブル・ケア活動に関する方針・戦略・計画の立案・活動実績の評価等を行っています。
本委員会にて立案された重要な方針・戦略・計画等については、経営会議の承認を得ています。
監査体制および監査の状況
当社における監査役(5名)は、取締役会から独立した組織として、法令に基づく当社事業の報告請求、業務・財産状況の調査、会計監査人の選解任等の権限を行使すること等を通じて、取締役の職務の執行、会社の内部統制、業績、財務状況等についての監査を実施しております。具体的には、常勤監査役は、取締役会のみならず、経営会議等社内の重要な諸会議に出席し、また、社長等との間で定期的に意見交換を行う場を持つとともに、業務執行取締役の決裁書及び重要な議事録の回付を受け確認するほか、各部門からの報告・説明を聴取しております。また、社外監査役3名は必要に応じ、監査役監査に同席し、広い知識と豊富な経験に基づき、適切な監査に寄与しております。なお、社外監査役 新保克芳氏は、長年にわたり弁護士として幅広い経験を重ねてきており、コンプライアンス及びリスク管理に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 後藤靖子氏は、上場企業の経営者及びCFOとしての幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 小野純司氏は、長年にわたり公認会計士として幅広い経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2023年度は、監査役会を16回開催し、次の項目を重点的に監査しました。
- VISON 2030達成に向けた取組み
- ESGの重点課題、取組み項目、姿勢
- リスク・コンプライアンス関係の懸念点や対応状況
また、監査役会は原則として月1回開催することとしており、2023年度の各監査役の出席状況及び主な検討事項は次のとおりであります。
氏名 | 出席状況 | 主な検討事項 | |
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常勤監査役 | 久保 雅晴 | 16回/16回 | 前記「コーポレートガバナンス体制」の運用状況に関するもののほか、内部統制システムの構築及び運用の状況、取締役の職務の執行状況並びに会計監査人の評価及び再任の適否等を検討しております。 |
西尾 寛 | 16回/16回 | ||
社外監査役 | 新保 克芳 | 16回/16回 | |
後藤 靖子 | 13回/13回 | ||
小野 純司 | 13回/13回 |
また、当社における内部監査は、社内組織として「内部統制室」を設置し、19名の人員にて、予め経営会議で審議し策定した年間監査計画に基づき、関係会社を含む当社グループの会計及び業務の監査を実施するとともに、結果について取締役会及び経営会議に報告しております。
さらに、監査役、会計監査人及び内部統制室の間で、それぞれの年間監査計画、監査結果等につき意見交換を行うなど、それぞれの監査の独立性に配慮しつつ、相互に連携を図り監査を実施しております。
なお、当社監査役は、関係会社に対して、必要に応じて内部統制室や各社監査役による監査結果を踏まえた監査、各社監査役との情報交換等も実施しています。
取締役会の実効性評価
当社取締役会は、毎年、取締役および監査役の自己評価、社外役員のみのディスカッション等の方法により、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会の改善に取り組んでいます。
2023年度取締役会の実効性評価の方法 |
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2023年度実施した取り組み |
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① VISION 2030の進捗に伴う案件の増加、多様化に対する、より実効的な取締役会の運営の実現 ・ 案件の重要度や規模を勘案し、方向性に関する討議や進捗に関する報告を適宜実施し、最終的な審議や承認の実効性を確保しました。 ・ 重要な案件は、事前に取締役会メンバーに対する事前説明を実施し、当該案件に対する理解を深め、取締役会当日における審議や承認の実効性を確保しました。 ・ 過年度投資案件の成果評価を討議する機会を設け、今後の投資計画の更なる実効性向上を図りました。 ・ 社外役員に社内重要会議への陪席機会を設け、各事業本部の活動状況等への理解促進を図りました。 |
② 新たに構築したリスクマネジメントシステムへの取締役会としての関与及び運用に対するモニタリング ・ 2023年4月から運用開始した新しいリスクマネジメントシステムに基づき、執行側が抽出した全社リスク及びその中から策定した2024年度の最重要リスクについて、討議を行った上で承認しました。 ・ 定期的に行われる業務執行報告等を通じて、取締役会が認識するリスクについて指摘すると共に、その対応について確認しました。 |
③ 株主・投資家と社外役員のコミュニケーションの充実 ・ ESG説明会、スモールミーティング等の機会を活用した投資家との対話を、社内役員に加え、社外役員にも拡大しました。 ・ 経営概況説明会、事業戦略説明会、決算説明等における株主・投資家とのコミュニケーションの状況を社外役員にも共有しました。 |
評価結果および今後の取り組み |
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2023年度においては、取締役及び監査役の自己評価の点数は概ね前年度並みの結果でした。また、取締役会の監督機能を高めるという趣旨に沿った施策の実行により、改善が進み活性化されていることを確認し、取締役会の実効性は前年に引き続き十分確保されていると評価しています。 |
今後の課題
① 取締役会の議題の選定 会社の成長に資する多様な議論の機会確保の観点から、取締役会の議題選定にあたっては、会社方針や戦略テーマ等を討議する内容も増やし、更なる充実化を図る。
② 取締役会当日の議論の深化に向けた運営の改善 取締役会における議論を一層深めるために、事前説明から取締役会当日までの時間を更に十分に確保し、社外役員の案件に対する事前の理解促進を図る。また、議論の前提となる会社への理解を更に深めるために、社外役員の拠点訪問の機会を増やす。
③ 内部統制システム運用実績報告の改善 リスクマネジメントや内部統制システムの更なる実効性の確保のため、取締役会への報告内容の実質性を高める(例:従来個別報告としていた内部監査やコンプライアンスに関する課題を、取締役会でのリスクマネジメントのレビューに織り込み、より実態に即した形で議論を深める等)。 |
当社は毎年の実効性評価を踏まえ、当社取締役会の監督機能を高めるべく必要な施策を適宜検討し、実行していきます。
取締役および監査役にかかる報酬等
① 役員報酬の方針
当社の役員報酬の方針は次の通りとしております。
- 取締役・執行役員:当社グループは「化学の力で社会課題を解決し、多様な価値の創造を通して持続的に成長し続ける企業グループ」を目指しており、その実現を牽引する取締役及び執行役員の報酬については、以下を方針とする。
- 当社グループの持続的な企業価値の向上に資する優秀かつ多様な人材を獲得・確保出来る競争力のある報酬制度であること。
- 企業価値向上に向けた様々な「変革」の推進を強く動機付けることができる報酬制度であること。
- 企業価値向上に向けた「変革」を推進するべく、短期と中長期の財務・非財務目標(ESG目標)への果敢なチャレンジとその必達を促す報酬制度であること。
- 株主価値を意識し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。
- 透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度および報酬決定プロセスであること。
- 社外取締役:当社経営の監督の役割を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とする。
- 当社経営の監督機能やガバナンス機能の向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。
- 特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。
ア. 当社経営陣の指名、評価、報酬の決定の透明性、客観性、妥当性等の向上に資する人材
イ. 現在の事業や将来の新規事業等、当社事業について、専門的知見と経験を有し、中長期的視点をもって当社の持続的成長を導く人材 - 客観的かつ独立した立場から職務執行を監督するという役割を踏まえ、報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬である賞与及び株式報酬は支給しないこと。
- 監査役:当社経営の監査・監督の役割を担う監査役・社外監査役の報酬については、以下を方針とする。
- 職務執行監査及び監督の向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。
- 特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。
ア. 法務、財務、税務、危機・リスク管理に関する専門的知見と経験を有する人材
イ. 職務執行監査及び監督を通じて当社のコンプライアンス、ガバナンスの質の向上に資する人材 - 客観的かつ独立した立場から職務執行を監査及び監督するという役割を踏まえ、報酬は固定報酬のみとし、業績連動報酬である賞与及び株式報酬は支給しないこと。
② 役員報酬の水準
- 取締役及び執行役員については、当社グループの持続的な企業価値の向上に資する優秀かつ多様な人材の獲得・確保及び企業価値向上に向けた様々な「変革」の推進を動機付けるため、社外取締役については、当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保するため、監査役及び社外監査役については、職務執行の監査及び監督の向上に資する人材を獲得・確保するため、外部調査機関の報酬データを使用し、比較対象企業を設定の上、その中で競争力のある中上位以上の報酬水準としております。
- 比較対象企業は、当社経営上、重要な指標であり、客観的かつ継続的に比較可能な指標である、連結営業利益またはそれに相当する指標を基準として、当社の現状の業績や目指すべき業績と同程度の国内企業(1,000億円以上~2,500億円以下)を選定しております。なお、当社においてはコア営業利益を使用しております。
③ 役員報酬の構成
・取締役(取締役会長を除く)及び執行役員
報酬構成は、ガバナンス強化かつ分かりやすい報酬体系構築のため、固定報酬を3つの部分に分け、固定報酬(代表権部分+監督部分+執行部分)+賞与+譲渡制限付株式報酬とします。
・取締役会長
報酬構成は、監督という役割を踏まえ、固定報酬+譲渡制限付株式報酬とします。
・社外取締役
客観的かつ独立した立場から職務執行を監督することから、月例の定額報酬として固定報酬のみ支給します。
・監査役/社外監査役
客観的かつ独立した立場から職務執行を監査及び監督することから、月例の定額報酬として固定報酬のみ支給します。
2023年度 取締役(社外取締役を除く)の報酬の平均値
固定報酬
月例の定額報酬として支給します。ガバナンス強化かつ分かりやすい報酬体系構築のため、取締役(但し、取締役会長を除く)及び執行役員については、固定報酬を代表権部分、監督部分、執行部分に分けます。執行部分の支給額は各役位により異なります。代表権部分、監督部分の支給額は役位によらず一律同じです。取締役会長、社外取締役及び監査役/社外監査役については、上記と異なり、固定報酬として支給します。
賞与
賞与制度の概要は下表のとおりです。
賞与制度の概要 | |
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定義 | 各事業年度の業績目標の着実な達成を促すための短期インセンティブ報酬 |
フォーミュラ | コア営業利益 × 係数 × 役位別係数 × ( 非財務指標評価係数 + 担当部門業績評価係数 ) |
業績指標 | VISION 2030の重要指標かつ事業活動の成果である「コア営業利益」とします。 |
係数 | コア営業利益が、2025年度目標値である2,000億円を超えた場合、VISION 2030目標値である2,500億円達成をより強く動機づけるため、係数を拡大します。 |
評価指標 | 非財務指標評価係数
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担当部門業績評価係数
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上限及び下限利益額 | 報酬ガバナンスの観点から、ベンチマークと比較した過度な報酬支払の抑制及び株主への配当責任を考慮し、賞与支給における上限及び下限利益額を以下のとおり定めます。(上限利益額とは賞与額が最大になる利益額、下限利益額とは賞与が発生する利益額) ・ 上限利益額:コア営業利益 3,000億円(VISION 2030の目標を踏まえ設定) ・ 下限利益額:コア営業利益 360億円(DOE※を踏まえ設定) ※ 親会社の所有者に帰属する持分に対する分配率 |
支給時期 | 定時株主総会後、年1回 |
譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権とし、その概要は下表のとおりです。
譲渡制限付株式報酬制度の概要 | |
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定義 | 企業価値と株主価値の向上を促すための中長期インセンティブ報酬 |
フォーミュラ | (( 親会社の所有者に帰属する当期利益 × 係数 )× ROE評価係数)× 役位別係数 × TSR評価係数 |
業績指標 | 譲渡制限付株式報酬は企業価値及び株主価値向上に向けた株主との利益意識の共有を促進することが目的であることから、VISION 2030の重要指標であり、かつ株主利益と連動する親会社の所有者に帰属する当期利益を指標とします。 |
係数 | 親会社の所有者に帰属する当期利益が、2025年度目標値である1,100億円を超えた場合、VISION 2030目標値である1,400億円達成をより強く動機づけるため、係数を拡大します。 |
評価指標 | ROE評価係数 ・ 資本収益性の効率的な向上を目指すために導入します。 ・ 評価期間は1年間(4月~翌年3月)とし、毎年度の予算達成率を評価します。評価は3段階で、評価係数は110%~90%の範囲で決定します。 【 算式 】 ROE予算達成率 = ROE実績値 ROE予算 × 100 |
TSR評価係数 ・ 業績に加え株価も含めた総合的な企業価値、株主価値向上を目指すために導入します。 ・ 評価期間は1年間(4月~翌年3月)とし、当社のTSRを比較対象である「配当込みJPX日経インデックス400」のTSRと相対評価します。評価は7段階で、評価係数は130%~70%の範囲で決定します。 【 算式 】 当社TSR = ( 終点期間の各日における株価終値平均 + 1株あたりの配当金 ) 始点期間の各日における株価終値平均 × 100 |
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上限及び下限利益額 | 報酬ガバナンスの観点から、ベンチマークと比較した過度な報酬支払の抑制および株主への配当責任を考慮し、譲渡制限付株式報酬支給における上限及び下限利益額を以下のとおり定めます。(上限利益額とは譲渡制限付株式報酬額が最大になる利益額、下限利益額とは譲渡制限付株式報酬が発生する利益額) ・ 上限利益額:親会社の所有者に帰属する当期利益 2,000億円(VISION 2030の目標を踏まえ設定) ・ 下限利益額:親会社の所有者に帰属する当期利益 220億円(DOE※を踏まえ設定) ※ 親会社の所有者に帰属する持分に対する分配率 |
譲渡制限期間 | 当社の役職員の地位のうち、取締役会が予め定める地位である取締役、監査役、執行役員、常務理事、理事、参与、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位(譲渡制限地位)を退任又は退職する時までとします。 |
支給条件 | 報酬ガバナンスの観点から、親会社の所有者に帰属する当期利益が、DOE(親会社の所有者に帰属する持分に対する分配率)を踏まえ設定した下限利益額を下回る場合、譲渡制限付株式報酬を支給しない。 |
支給時期 | 年1回 |
2023年度 取締役および監査役にかかる報酬等の総額
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
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基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 475 | 286 | 72 | 117 | 5 |
橋本 修 | (159) | (79) | (35) | (45) | - |
監査役(社外監査役を除く) | 72 | 72 | - | - | 2 |
社外役員 | 97 | 97 | - | - | 8 |
合計 | 644 | 455 | 72 | 117 | 15 |
※1 | 上記の金額には、2023年6月27日開催の当社第26期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役2名に対する2023年4月から退任時までの支給額が含まれています。 |
※2 | ( )内は内数です。 |
取締役会全体としての能力、多様性の考え方
- 当社取締役の員数は、定款規定の12名以下の範囲内で、執行役員への権限委譲の状況等に鑑みて、事業の拡大等に対応した意思決定の迅速化の観点から、都度、適切な規模を決定するものとします。また、社外の企業経営者、学識経験者、法曹関係者等豊富な経験および見識を有する者による意見を当社の経営方針に適切に反映させ、取締役の業務執行に対する監督の実効性を高めるため、独立社外取締役を3分の1以上の割合で選定することを基本とします。
- 事業内容の特性に鑑み、当社取締役は、性別、人種、国籍、年齢等問わず、経営企画、事業、生産・技術、研究・開発、経理・財務、総務・人事・法務等の各業務経験者をバランス良く選定するものとします。また、独立社外取締役には上記に加え、他社での企業経営経験を有する者も選定するものとします。
社外取締役および社外監査役
当社は、取締役会において、独立性をもった社外役員からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えています。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えています。かかる目的を果たすため、社外取締役および社外監査役に対しては、事前に取締役会資料の内容の説明を行っています。また、新任社外役員に対し、当社事業説明や、当社事業所見学会等の当社事業への理解を深める機会を提供しています。
当社は、社外役員の選任にあたっては、当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定める選任基準に従って検討しています。また、当社の社外役員は全員、当該選任基準に加え、金融商品取引所の定める独立性基準および当社「コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙の「独立社外役員の独立性基準」を満たすとともに、ステークホルダーの視点に立ち、当社の企業価値向上に対する有益かつ忌憚のない助言を行う等、実質的にも一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、当社は社外役員の全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ています。また、当社の社外役員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外役員の発言状況および取締役会・監査役会への出席状況(2023年度)
取締役会および監査役会における発言状況 | 取締役会および監査役会への 出席状況 | ||
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取締役会 (13回開催) | 監査役会 (16回開催) | ||
社外取締役 | |||
吉丸 由紀子 | ダイバーシティ推進をはじめとする他の会社の役員としての経験と豊富な国際経験に基づき、業務執行の妥当性やグローバルの視点、ダイバーシティの観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行っております。 | 13回/13回 | - |
馬渕 晃 | 企業経営者としての豊富な経験とモビリティ分野に関する高い見識に基づき、当社経営全体を客観的に評価し積極的に課題やリスクを把握し、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行っております。 | 13回/13回 | - |
三村 孝仁 | 企業経営者としての豊富な経験、業界団体トップとしての活動経験やヘルスケア分野に関する高い見識に基づき、当社経営全体を客観的に評価し本質的な課題やリスクを把握し、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行っております。 | 13回/13回 | - |
社外監査役 | |||
新保 克芳 | 長年にわたる弁護士としての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社の業務執行における適正性確保や当社取締役会の経営監督機能向上等の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行っております。 | 13回/13回 | 16回/16回 |
後藤 靖子 | 官公庁や自治体の重職を務めた経験、上場企業経営者及びCFOとしての豊富な経験や、他社の社外役員としての経験に基づき、当社の業務執行における適正性確保や当社取締役会の経営監督機能向上等の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行っております。 | 10回/11回 | 13回/13回 |
小野 純司 | 長年にわたる公認会計士としての豊富な経験に基づき、当社の業務執行における適正性確保や当社取締役会の経営監督機能向上等の観点から、健全かつ効率的な企業経営に向けた発言を適宜行っております。 | 11回/11回 | 13回/13回 |
※1 | 上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。 |
※2 | 社外監査役後藤靖子氏及び小野純司氏については、2023年6月27日就任後の状況を記載しています。 |