方針・基本的な考え方
三井化学グループは、企業活動における人権の尊重が、事業展開を行っていく上での基本となる事項であると認識し、「すべての人を大切にする」という視点をもちサプライチェーン全体を通じて正しいビジネスを追求しています。
当社グループでは、「人権尊重」をマテリアリティに掲げるとともに、VISION 2030においても人権リスクへの対応状況を非財務指標として経営目標に組み込んでいます。2022年6月24日には、取締役会の承認を経て、人権方針を見直しました。
なお、当社グループが顕著と考えている人権課題に関してはこちら をご覧ください。
三井化学グループ人権方針
私たち三井化学グループは、「地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通して高品質の製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献する」ことを企業グループ理念に掲げ、「化学の力で社会課題を解決し、多様な価値の創造を通し持続的に成長を続ける企業グループ」を目指しています。
そして、私たちは、広く社会に貢献し、持続的に成長を続けるには、三井化学グループの企業活動から影響を受けるすべての人々の人権が尊重されなければならないことを理解しています。
私たちは、三井化学グループの企業活動から影響を受けるすべての人々の人権尊重の責任を果たしていくことを目的として、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「三井化学グループ人権方針」(以下、「本方針」という)をここに定めます。
1. 人権に対する基本的な考え方
人権の尊重は、グローバルな事業活動を行っていく上で基本となる事項です。
三井化学グループは、すべての人々の基本的人権について規定した国連「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)、労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」*に加え、人権に関わる国際規範である「OECD多国籍企業行動指針」、国連「先住民族の権利に関する国際連合宣言」を支持し尊重します。また、国連グローバル・コンパクト署名企業として、国連グローバル・コンパクト10原則を支持し尊重します。
本方針は、三井化学グループが当社グループの企業活動から影響を受けるすべての人々の人権尊重の責任を果たしていくために、企業グループ理念、行動指針、三井化学グループ購買方針、レスポンシブル・ケア基本方針、三井化学グループ 人材マネジメント方針、ならびに関連する方針や社則等に基づく人権尊重の取り組みを約束するものです。
*中核的労働基準である「児童労働の禁止」「強制労働の禁止」「差別の撤廃」「結社の自由・団体交渉権の承認」の支持・尊重を含みます。
2. 適用範囲
本方針は、三井化学グループの役員と従業員に適用します。また、私たちは、三井化学グループの事業、製品、サービスに関係する取引関係者等に対しても、本方針を支持することを求めます。
3. 人権尊重の責任
三井化学グループは、自らの企業活動において、直接または間接的に人権への負の影響を及ぼす可能性があることを理解しています。私たちは、自らの企業活動から影響を受ける人々(以下、「ライツホルダー」という)の人権を侵害しないこと、また自らの企業活動において人権への負の影響を引き起こし、またはこれを助長したことが明らかになった場合には是正に向けた適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たしていきます。 三井化学グループの事業、製品、サービスがどのように利用されるかをすべて把握することはできませんが、私たちは、三井化学グループの事業、製品、サービスが人権侵害に加担するような方法で利用されることを一切意図していません。
私たちは、取引関係者等による人権への負の影響が、三井化学グループの事業、製品、サービスに関連していることが疑われる場合には、取引関係者等に対しても人権を尊重し侵害しないよう求める等、責任あるサプライチェーンの構築を目指します。
4. 人権デュー・ディリジェンス
三井化学グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則した人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、三井化学グループがライツホルダーに与える人権への負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります。
5. 対話・協議
三井化学グループは、本方針を実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用するとともに、ライツホルダーとの対話と協議を誠実に行います。
6. 救済
三井化学グループの企業活動が、人権への負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、あるいは取引関係者等を通じた関与が明らかになった、または関与が疑われる場合には、国際規範に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
7. 教育・研修
三井化学グループは、本方針がすべての企業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、役員および従業員に対して適切な教育・研修を行うとともに、取引先関係者への理解浸透に努めます。
8. 責任者
三井化学グループは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
9. 情報開示
三井化学グループは、人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイト等で開示します。
10. 適用法令(現地法と国際規範との乖離への対応)
三井化学グループは、企業活動を行うそれぞれの国または地域における法と規制を遵守します。国際的に認められた人権と各国の法令に矛盾がある場合には、国際的に認められた人権の原則を最大限に尊重するための方法を追求します。
本方針は、三井化学株式会社の取締役会の承認を得ており、代表取締役社長執行役員により署名されています。
2022年7月1日
三井化学株式会社
代表取締役 社長執行役員CEO 橋本 修
2016年2月制定
2017年12月改定
2022年7月1日改定
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