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コンプライアンス マネジメント

贈収賄防止

方針・基本的な考え方

年々拡大を続ける事業のグローバル展開および近年の贈収賄行為に対する世界的な関心の高まりに鑑み、国際的な贈収賄防止体制のさらなる整備・強化は、三井化学グループ全体で取り組むべき重要課題です。当社グループは、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国の贈収賄禁止法(Bribery Act)をはじめとする、当社グループが事業を展開するあらゆる国・地域における贈収賄規制を全て遵守します。利益か法令・ルール遵守かの選択を迫られた場合には、躊躇なく法令・ルール遵守を優先します。当社グループは、当社グループの贈収賄防止に関する基本的な考え方や役員および社員が遵守すべきルールを明確にし、贈収賄を未然に防止することを目的として、贈収賄防止基本方針を策定しました。本基本方針は、当社グループのすべての役員および社員に適用されます。

贈収賄防止基本方針や、贈収賄に関する内容が含まれるコンプライアンスガイドブックはグループ全体に周知しています。リスクが高い地域については、マニュアルを作成して従業員に配布するとともに、集合教育を行うなど、贈収賄防止に向けた取り組みを重点的に実施しています。また、内部統制室が実施する監査には、贈収賄に関する内容が含まれています。

三井化学グループ贈収賄防止基本方針

  1. 贈収賄の禁止
    三井化学グループの役員及び社員は、いかなる者との間でも、贈賄行為及び収賄行為を一切行いません。
  2. 贈収賄防止体制の整備
    三井化学グループは、コンプライアンス担当部署や内部通報窓口の公平かつ公正な運用に努め、贈収賄行為を防止するための組織体制を維持・運営します。
  3. 教育・研修の実施
    三井化学グループは、贈収賄行為の防止に向けた倫理意識の更なる徹底、贈収賄防止体制の運用の担保のため、役員及び社員に対する定期的な教育・研修を継続します。
  4. 監査及び制度の見直し
    三井化学グループは、定期的な監査により、贈収賄防止体制が実際に機能しているか否かを確認するとともに、当該監査結果を基に、本基本方針を含む三井化学グループの贈収賄防止体制の有効性を継続的に見直し、必要に応じて改善を行います。
  5. 取引内容の記録及び保管
    三井化学グループは、各国の贈収賄規制及び本基本方針の遵守を裏付けるべく、適切な内部統制システムのもと、支出に関する承認書面、会計帳簿等を事実に基づき正確に記録し、関連帳票を適正に保管します。
  6. 懲戒
    三井化学グループは、その役員及び社員が本基本方針に違反した場合、就業規則等に従い、適切かつ迅速に処罰を行います。

用語の定義

  1. 「贈賄行為」とは、公務員等に対し、営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又は、その地位を利用して、他の公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、直接又は間接を問わず、金銭その他の利益を供与すること、又は供与の申込み・約束をすることをいいます。
    例えば、国公立大学の教職員、国公立病院の医師・職員等に対する供応接待や贈答も、贈賄行為に該当し得ます。
  2. 「収賄行為」とは、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、自らの職務に関する行為に関連して、金銭その他の利益の提供を受けること並びにその要求及び約束をいいます。
  3. 「贈収賄行為」とは、贈賄行為及び収賄行為をいいます。
  4. 「公務員等」には、以下の者が含まれます。

    ① 日本及び外国の政府又は地方公共団体(以下「政府」といいます。)の公務に従事する者

    ② 公共の利益に関する特定の事務を行うために特別の法令によって設立された組織の事務に従事する者

    ③ 政府から特に権益を付与された次に掲げる公的な企業又は団体(以下「企業等」といいます。)の職員

    (i)政府が議決権のある株式又は出資金額の過半数を直接又は間接に所有する企業等

    (ii)政府が役員の過半数を任命又は指名する企業等

    (iii)その他政府が実質的に支配する企業等

    ④ 政党及びその職員

    ⑤ 公職の候補者

    ⑥ 公的機関の公務に従事する者

    ⑦ 政府又は公的機関から権限の委任を受けてその事務を行う者

    ⑧ その他、上記①ないし⑦に準じる者

  5. 「役員及び社員」とは、三井化学グループで働く全ての役員並びに社員、嘱託及び臨時雇用等、三井化学グループ各社と雇用契約を締結している者をいいます。

2016年12月制定

取り組み

三井化学グループでは、2021年に「贈収賄防止に関するグローバルポリシー」を制定し、三井化学本社およびすべての子会社に対し、贈収賄防止に関する社内規則の制定、遵守体制の構築を義務付けることにより、グループグローバルでの贈収賄防止体制の強化に向け取り組みを進めています。
また、三井化学本社では既存の接待贈答管理に関する規則を改め、新たに2023年3月に「贈収賄防止規則」を制定しました。贈収賄防止規則では、公務員および民間取引先等との間における贈収賄行為の禁止、接待贈答に関する承認プロセス、代理店やコンサルタント等の第三者を起用する場合の取引先評価等について定めています。